特定退職金共済制度パンフレット
毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できる制度です。法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)。法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます(法人税法施行令 第135条)。従業員の過去勤務期間を制度加入後の期間と通算することができます。
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