特定退職金共済制度パンフレット

毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できる制度です。法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)。法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます(法人税法施行令 第135条)。従業員の過去勤務期間を制度加入後の期間と通算することができます。


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1POINT1POINT2POINT3POINT4POINT5POINT66POINT7POINT8制度の特長8つのポイント退職金制度の確立は、従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。東京23区内の事業所であれば、規模を問わず加入できます。掛金は従業員ごとに月額1,000円から30,000円まで選択できます。事業主が負担するこの制度の掛金は、全額損金または必要経費に計上できます。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)しかも従業員の給与所得にもなりません。(所得税法施行令第64条)従業員の過去勤務期間を制度加入後の期間と通算することができます。この場合は、基本掛金の他に過去勤務掛金を払込んでいただきます。※詳しくは、「過去勤務期間の通算取扱い」の項をご覧ください。この制度は、「勤労者退職金共済機構」が実施する退職金制度(中退共)との重複加入が認められます。他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。社外積立制度ですので管理が簡単です。この制度の掛金は、生命保険会社に運用を委託しております。2掛金基本掛金月額従業員1人につき1口(1,000円)から最高30口(30,000円)まで加入できます。口数の増加基本掛金月額の範囲で増口できます。過去勤務掛金従業員1人につき最高30口まで加入できます。通算期間ごとに定められた【表3】により計算した「過去勤務掛金」を払込んでいただきます。ご加入に際して必ずご確認ください■「掛金」は、全額事業主負担になります。■従業員の「加入同意」ならびに加入後の従業員への「加入通知」が定められています。■「退職一時金」「退職年金」「解約手当金」などの給付金は、すべて東京商工会議所から直接、従業員に支払われます。■適正な退職金額および掛金でご加入ください。■「掛金」には、1口につき25円の制度運営事務費が含まれております。■「解約」する場合は、被共済者(加入者)全員の「解約同意書」が必要です。経済情勢または引受保険会社の予定利率の変動等により、給付額表および過去勤務掛金月額表が改訂されることがあります。予めご承知ください。(注)給付金はいかなる場合(懲戒解雇の場合を含む)も事業主にはお支払いできません。


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