特定退職金共済制度パンフレット

毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できる制度です。法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)。法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます(法人税法施行令 第135条)。従業員の過去勤務期間を制度加入後の期間と通算することができます。


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4制度の取扱い契約できる事業主(共済契約者)効力発生日(加入日)東京商工会議所の定める地区(東京23区)内で事業を営む事業主であれば、事業所規模を問わず加入できます。加入できる従業員(被共済者)①年齢満15歳以上、満70歳未満の従業員(加入継続は年齢満80歳に達した時までです)。②従業員給与部分を受ける使用人兼務役員。但し、該当する兼務役員は全員加入します。◆加入させる場合には、全従業員を加入させてください。(任意包括加入)加入させなくてもよい従業員(継続的に就労することが少ない方は原則として加入させなくてもさしつかえありません)①期間を定めて雇われている方②季節的な仕事のために雇われている方③試用期間中の方④非常勤の方⑤パートタイマーのように労働時間の特に短い方⑥休職中の方加入できない従業員①年齢満15歳未満または、満70歳以上の従業員②個人事業主③個人事業主と生計を一にする親族④法人の役員(使用人兼務役員を除く)⑤他の「特定退職金共済団体」の被共済者(加入者)(注)加入後、役員に就任した場合には、すみやかに脱退の手続きをおとりください。加入申込の手続き(毎月加入取扱)①所定の「特定退職金共済制度共済契約申込書」により取扱保険会社を通じて、毎月15日までに東京商工会議所へ申込んでください。期日後に申込まれたときは、加入日(効力発生日)も遅れます。②①の申込書で「過去勤務期間不採用について」の確認印および「被共済者同意印」は、必ず押印ください。掛金の払込方法①毎月15日までに契約申込書が東京商工会議所に到着した場合…………翌々月1日②毎月16日以降月末までに契約申込書が東京商工会議所に到着した場合………翌々々月1日被共済者証兼加入者名簿の発行ご加入事業所に対しては、「特定退職金共済制度被共済者証兼加入者名簿」を発行します。各種変更の手続き社名・代表者・住所・電話番号・銀行口座等の変更が生じたときは「変更通知書」、加入者の氏名・生年月日等の変更や訂正が生じたときは、「変更訂正通知書」により東京商工会議所へご連絡ください。退職一時金・退職年金の請求①所定の「退職通知書兼給付金請求書」で東京商工会議所へ直接ご請求ください。②退職年金を希望される場合は、別途「第1回年金請求書」が必要となります。中途解約の手続きやむを得ず解約される場合は、東京商工会議所へお申し出ください。「解約申出および同意書」および「解約通知書兼解約手当金請求書」を送付します。なお、解約手続には解約対象者の「印鑑証明書」または「住民票」が必要となります。口数の減口変更手続きやむを得ず減口される場合は、東京商工会議所へお申し出ください。「加入口数減口依頼書兼同意書」を送付します。なお、減口手続きには、減口対象者の「印鑑証明書」または「住民票」が必要となります。※特定退職金制度「規約」の第20条(契約の解除)により共済契約が解除される場合がありますので、ご留意ください。(ご契約に際しましては、必ず特定退職金制度「規約」をご確認ください。)①東京商工会議所が指定する金融機関の「事業所口座」より翌月分の掛金を毎月22日に口座振替により収納します。②掛金が振替不能のときは、翌月22日に2ケ月分を振替請求します。「勤労者退職金共済機構」(中退共)に加入後、従業員の増加等により、中小企業でなくなった場合特定退職金共済制度に退職金相当額を引き継ぐことができます。詳しくは、取扱生命保険会社または東京商工会議所へお尋ねください。


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